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介護士は医師や看護師ではありませんので、基本的には医療行為を行うことはできません。しかし介護の現場においては医療行為と似たような対応をしなければならないことが多いため、平成24年から介護福祉士による医療行為が一部解禁となりました。どのような処置が対応可能となったのか、詳細を確認しましょう。
次の行為はこれまで医療行為とされてきましたが、現在では対象外となりました。
なお、介護士に限らず介護職全般で行うことができる医療行為です。
また、次の行為は法律上では医療行為とされていますが、規制対象外となったものです。
介護士の資格を持った者が行える医療行為というものもあります。
介護福祉士実務者研修を修了すると可能になるのが喀痰吸引(定期的に痰を取り除く行為)です。喀痰吸引等研修を受けた介護福祉士は、認定特定行為業務従事者となりこれまでは不可能だった痰の吸引の処置ができるようになります。ただし、本人または家族の同意、医師や看護師との連携、医療者の監督のもとという条件はあります。
この他に、経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する行為)も研修を受けると行えるようになります。
前述の通り資格を持った介護士に一部の医療行為が認められましたが、あくまでも医療従事者ではないためほとんどの医療行為は禁止されています。具体的には、インスリン注射、摘便、床ずれの処置、血糖測定、点滴の管理等です。これらの医療行為が必要になった場合は看護師が行わなければなりません。
高齢化が進む現代、介護の現場における医療行為の必要性は高まっています。入所者の増加や看護師の不足、そもそもの人手不足などにより、今後ますます介護士にも医療行為の対応が迫られます。介護士が行える医療行為と行えないものをしっかり理解し、違法行為とならないよう自らも警戒しなくてはなりません。
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