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医療行為とは、医師や医師の指示を受けた看護師、助産師などだけが行うことができる医師法によって定められた行為です。ですから、当然それらの資格がない介護士は医療行為を行うことはできません。しかし、平成24年から介護士による医療行為が一部解禁になりました。そのため、介護士も最低限の医療知識が必要となります。
そもそも、医療行為とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。前述の通り、医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師などが行う治療や処置のことです。わかりやすいものとしては、注射や点滴があります。その他にも救急救命士の心肺蘇生や理学療法士のリハビリ、介護福祉士の服薬や健康管理も医療行為といえます。
一般的に老人保健施設や有料老人ホームは医療法人が運営していることが多く、医療との協力体制が取りやすいといえます。しかし、特別養護老人ホームやグループホームの場合、運営者は様々で、施設ごとに看護や介護の体制も異なります。看護師が不在の施設では介護士が医療行為を行うこともあります。
医師や看護師などしか行うことができない医療行為ですが、介護の現場では介護士が行えないことによるトラブルも発生しています。悪質な施設では人手不足や重度の利用者が多いことを理由に、資格のない介護士に医療行為を行わせることも少なくありません。その場合、処分されるのは介護士です。
高齢化が進む日本において医療行為が必要とされる一方で、今後ますますこのような事態の発生が予想されます。
介護の現場において医療行為が発生する場面は今後増えていくと考えられますが、一つ間違えると患者の生命を左右することになりかねません。医療行為には危険が伴うということを強く認識することが重要です。看護師でさえ一部の医療行為を除いては原則医師の指示が必要なのです。
しかし介護士ができる医療行為もあります。どこまでが介護士ができる医療行為なのか、きちんと判断できる知識を持つことが大切です。
介護士ができる医療行為は少ないかもしれませんが、医療知識があるかないかでトラブル発生時の対応が大きく異なります。転倒して怪我をしたときや具合が悪そうなときであれば、医療知識があれば最適な対応ができます。特に看護師が常駐していない施設では介護士の初動が緊急事態の際に予後を大きく左右することになります。
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